選りすぐり小規模企業共済制度の話-小規模企業共済制度のワンツー|小規模企業共済制度アドバイザー

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小規模企業共済制度について学びたい方におすすめのサイトです。 【共済金の一部を一括で、残りを分割で受け取る場合】1.上記の1と同じ。法廷弁済が行われると、掛金納付月数が減少し、共済金等の金額は減少します。500(円)×56(ヶ月)×0.8(80%)=22,400(円)掛金月額は20口ですので、解約手当金の総額は次の通りです。貸付種類には、それぞれの異なる資格や要件があります。

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一般貸付けのほかの貸付にも、それぞれ資格要件があります。この場合の「新たな事業分野に進出する」とは、産業分類の細分類において現事業と異なる業種を新たに行うということを指します。専門家の派遣やファンドへの出資を通じた資金供給などがあります。受給者は小規模企業共済の契約者本人に限ります。

また、重度障害などの特別な事情が生じた場合で、受給者本人から請求があったときは、未払いの分割共済金を現価相当額に割り戻した金額が、受給者に支払われます。いずれの場合も、(1)と(2)のどちらか少ない方の金額となります。掛金の納付状況については、毎年3月末に、中小企業基盤整備機構から送付される「掛金納付状況のお知らせ」で確認することが出来ます。納付月数による支給割合などは、中小企業基盤整備機構のホームページで確認できます。

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