あなたに合った小規模企業共済制度-小規模企業共済制度のワンツー|小規模企業共済制度アドバイザー

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あなたに合った小規模企業共済制度

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ここでは小規模企業共済制度のポイントをおさえ、もっと小規模企業共済制度を知るためのヒントをお伝えします。 【計算式】(流動負債?当座資産)+1/2(給与+賃金+その他の経費)◆新たに新規事業展開等貸付け、創業転業時貸付け、緊急経営安定貸付け、福祉対応貸付けを受ける場合(1)貸付資格判定により算定された額と、合計の限度額である1,500万円との、いずれか少ない額から、すでに貸付けを受けている貸付けの未償還額を控除した額(2)原則として1,000万円(同種の貸付けを既に受けている場合は、その未償還額を控除した額)契約貸付制度を利用された場合のその他の注意点の、主なものをまとめてみました。1.直近の3ヶ月間または6ヶ月間の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少しており、なおかつ、今後も減少が見込まれること。小規模企業共済に加入後、個人事業主が法人成りした場合、新たな契約を結ぶことで、今までの掛金納付月数を引き継ぐことが出来ます。3.一般災害の場合は、罹災についての市町村・消防署等からの罹災証明。併せ貸しの場合は1,500万円が上限となります。

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また、その金額も、掛金の納付月数に応じ、納付した掛金総額の80?120%と変動します。この場合の「貸付資格判定時」とは、借入申込期間が4月1日から9月30日までの場合は前年の10月末日、借入申込期間が10月1日から3月31日までの場合は当年4月末日となります。◆従業員数以外の制限加入資格には、資本金または年齢による制限はありません。そのため、初回は、翌月分と翌々月分の2か月分が口座振替されます。小規模企業共済の掛金は、課税対象となる所得金額から、小規模企業共済等掛金控除として、全額を控除することが出来ます。

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前納減額金は、掛金月額×0.9/1,000×(前納月数の累計)で算出されます。また、貸付条件については次の通りとなっています。・小規模企業共済の「共済金等請求書」を提出する際、一緒に「退職所得申告書」の提出が必要となります。契約者の申し出による解約のことを「任意解約」といいます。添付書類についてはもう少し複雑になります。

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