小規模企業共済制度のポイント-小規模企業共済制度のワンツー|小規模企業共済制度アドバイザー

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小規模企業共済制度のポイント

小規模企業共済制度に役立つ簡単な情報をお教えします。 「貸付限度額のお知らせ」は、小規模企業共済の貸付制度の有資格者に対して、毎年4月末現在に算定された、10月から翌年3月までの間の貸付金の限度額の通知と、借入窓口の案内とをあわせたものが送られてきます。この場合の、中小企業基盤整備機構による契約の解除のことを「中小機構解約」といいます。◆貸付限度額掛金の納付月数により、掛金の7割?9割の金額。算出に必要な各種の数値は、中小企業基盤整備機構のホームページにある小規模企業共済についてのページで確認することが出来ます。納付した掛金に対して解約手当金が100%となる場合は、掛金の納付月数が240ヶ月(20年)以上からとなっています。

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・「共済金等請求書」を提出する際、一緒に「退職所得申告書」の提出が必要となります。前納減額金は、毎年3月末の時点での前納状況に基づいて計算され、その年の6月に支払われます。中小企業基盤整備機構に請求する場合は、プッシュホン式の電話にて中小企業基盤整備機構の「定型書類の自動発送サービス」に電話を掛け、自動音声案内に従って請求をしてください。合計の限度額は最高1,500万円で、新たに貸付けを受けることになる契約者貸付けの限度額は、貸付けの種類によって若干異なります。(また、その会社が小規模企業でなくなった場合)4.解約事由(解約手当金)(1)任意解約(上記の1?3の共済事由が生じておらず、契約者の申し出による解約)(2)中小機構解約(12ヶ月分以上の掛金の納付を怠った場合など、中小企業基盤整備機構による共済契約の解約)(3)個人事業を現物出資により会社組織に変更し、その会社の役員となったとき。

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小規模企業共済契約者(会社等の役員である場合は、その会社等)が、前年度の確定申告書に添付した決算書に基づき、下記の計算を行って得た額が、1,000万円を超えるときは、この計算を行って得た額が限度額となります。◆業種・加入できる企業の従業員規模を、業種によって5人以下と20人以下とに区分しています。また、後の順位者の方が、先の順位者の方を飛び越して請求することはできません。貸付制度には6つの貸付種類があります。申し込みは、以下の窓口で取り扱っています。

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