
これを見れば、小規模企業共済制度についての事が分かるでしょう。 ◆「貸付限度額のお知らせ」または「借入資格取得通知書(兼借入窓口の登録申出書)」これらの書類は、中小企業基盤整備機構からハガキで郵送されてきます。3.新規開業・転業後も、小規模企業者であること。7.手続き等が簡単中小企業基盤整備機構が業務を委託している業務委託団体は、市町村の商工会、商工会議所、青色申告会、中小企業団体中央会などの全国にある中小企業団体で、お近くの団体窓口で共済への加入申込み等の手続きなどを行うことができます。2.新規開業・転業を行うという意思を持っていること。
これを「控除支払」といいます。この中小企業基盤整備機構では、中小企業者やそのほかの事業者の事業活動に必要な研修、資金の貸付、助成及び債務の保証、出資、共済制度の運営などの事業を行い、中小企業者やそのほかの事業者の事業活動を活性化させるための基盤の整備を行っています。これにより、中小企業総合事業団と、地域振興整備公団と産業基盤整備基金の3つの特殊法人の業務が統合され、平成16年7月1日に独立法人中小企業基盤整備機構が新しく設立されました。6.契約者貸付制度小規模企業共済の契約者は、納付した掛金に応じた、各種の契約者貸付制度を利用することができます。
"・引き続き貸付資格を有すること。中小企業基盤整備機構では、直接の申し込みを受け付けておりませんので、共済契約申込書を直接送付しないようにご注意ください。まとめて納付することを、掛金の「前納」と言います。ただし、金額が5,000円未満の場合は、5,000円以上になるまで中小企業基盤整備機構に預けられる形となり、5,000円以上に達した年に合算した金額が支払われます。
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