
ここでは、あなたに知っておいてもらいたい小規模企業共済制度について紹介します。 ◆加入資格のない方の例・配偶者などの家族専従者、従業員・合資会社、合名会社および合同会社の業務執行社員として、登録されていない方・営利を直接のゴールとした企業活動を行っていない団体の役員など・生命保険外務員など・アパート経営を兼業している給与所得者(サラリーマン)◆専業農業者の方の加入専業農業者の方は、ほかの公的助成の対象となっていることから、以前は積極的な加入促進を行っていませんでしたが、現在は加入促進を行っています。ただし、掛金納付のあった事実に変わりはなく、一度満たされた老齢給付の要件が、再び満たされなくなるということはありません。◆貸付期間・貸付額500万円以下の場合36ヶ月(3年)・貸付額505万円以上の場合60ヶ月(5年)◆償還方法6ヶ月毎の元金等割賦償還◆利率(金利情勢などにより変動します)0.9%(平成16年4月1日以降)◆利息の支払方法貸付時および償還時に6か月分前払い◆延滞利子年14.6%◆担保・保証人不要◆借り入れ窓口商工組合中央金庫の本支店◆申込み受付期間1.傷病災害時貸付け・傷病入院をした日から6ヶ月以内・激甚災害の場合、理事長が別に定める期間・一般災害の場合、一般災害が発生した日から6ヶ月以内2.創業転業時貸付け事由の発生した日から1年以内で通算を申し出た日まで。算出方法は、毎年度の共済資産運用収入等に応じ、毎年経済産業大臣が定める率により算定され、基本共済金と同じように掛金区分ごとに計算されます。
金融機関の登録手続を行うには、中小企業基盤整備機構に「登録店申出書」を請求し、送ってもらいます。ただし、掛金の納付月数が12ヶ月未満の場合は、受け取ることが出来ません。◆共済手帳・共済契約締結証書共済金等の請求などの際に必要となります。「小規模企業共済掛金払込証明書」を紛失してしまった場合は、中小企業基盤整備機構の「定型書類の自動発送サービス」で再発行してもらうことが出来ます。
3.創業転業時貸付け新規開業・転業を行う場合に必要になる資金の貸し付けを受けられる制度。これらの書類を紛失された方は、「共済手帳」を用意してください。詳しいことは中小企業基盤整備機構のホームページにてご確認ください。◆提出先委託団体または金融機関の窓口を通して、中小企業基盤整備機構に直接送付します。