
小規模企業共済制度に役立つ簡単な情報をお教えします。 1.現在の事業に加えて、新しい事業分野に進出する意思を持っていること。1.小規模企業共済契約者または同居の親族が65歳以上の高齢者、または、身体障害者であること。3.分割で受け取る共済金の金額が300万円以上、かつ、一括で受け取る共済金の金額が30万円以上であること。◆独立行政法人中小企業基盤整備機構と、業務の提携を行っている下記の団体窓口・商工会議所・商工会連合会・中小企業団体中央会・中小企業の組合・青色申告会などの委託団体・銀行・信用金庫・信用組合・商工組合中央金庫・そのほかの金融機関これらの業務委託団体および金融機関の窓口に備え付けてある小規模企業共済の契約申込書に、必要事項を記入し、印鑑を捺して申込金を添えて申し込みます。
・契約内容確認書契約内容に誤りがないかを確認してください。◆貸付額下限50万円以上。また、前納掛金についても、1年以内の前納期間であれば、その全額を支払った年の分の掛金として、所得控除することができます。1.一般貸付け事業資金または事業に関連する資金の貸し付けを、簡単迅速に受けられる制度。
業種の分類は、日本標準産業分類に準拠して行うことを原則としています。契約者貸付制度の各種の貸付けを申し込む際の資格要件です。◆小規模企業共済制度加入者のしおり、および約款制度の詳しい内容や各種の手続方法などが記載されています。◆解約手当金(任意解約)、65歳以上・退職所得扱いとなります。